【仮想通貨専門税理士が教える】数百万〜数千万単位で節税する4つの方法

「年内に仮想通貨の節税方法を税理士に聞いておけばよかった…」

これは実際に弊社コインタックスのお客様が仰られた言葉です。仮想通貨の法整備は整ってきているものの、節税の知識がある方は一握り。

年内に相談していただければ数百万円単位の節税が出来たのに。というケースも珍しくありません。

本記事では実際に仮想通貨の税務相談を行っている弊社スタッフが、誰もができる簡単な節税方法から、事業として行っている方にも向けた節税方法を紹介していきます。

電気代やサロン費用を計上する

仮想通貨のトレードにかかった電気代や、情報収集のために入ったサロンの費用なども漏れなく計上することは節税の第一歩です。他にも

  1. 仮想通貨トレードに関する通信費
  2. 仮想通貨の書籍費用
  3. 仮想通貨の教材費
  4. 仮想通貨のスクール費用
  5. 取引する際の手数料
  6. 仮想通貨のセミナー参加費用

などがあげられます。これらを漏れなく計上することで、利益は圧縮可能です。

電気代や通信費など、生活上使うものは全ての額を計上することができないので注意しましょう。

他の雑所得や事業所得の赤字と相殺する

初心者でもわかる!仮想通貨の所得にかかる税金の計算方法を徹底解説

仮想通貨の税金

2019/08/13

詳しくは上記記事でも説明しているように、原則として仮想通貨の利益は「雑所得」となります。

この「雑所得」というものは赤字が出ても他の利益と相殺することが不可能という特徴があり、税務上不利な存在です。

例えば継続して行っている事業で1000万の黒字を出しており、仮想通貨の赤字が2,000万円の場合、利益はマイナス1000万円になるのですが、仮想通貨の赤字は無視され1,000万円の黒字として申告する必要があります。

合計するとマイナス1,000万円の利益なのに、転売事業で出た1,000万円の黒字分は税金を払わなければいけない。これぐらい雑所得は税務上不利な位置をしめており、先程申し上げたように仮想通貨も雑所得という扱いになっています。

そんな雑所得ですが、2つの場合においては利益を相殺することが可能。

  1. 雑所得同士の利益を相殺する場合
  2. 雑所得が黒字で、事業所得が赤字の場合

以上2つです。1つずつ解説していきます。

雑所得同士の利益を相殺する場合

まずは雑所得同士の利益を相殺する場合です。

そもそも雑所得とは、下記9つに該当しない所得のことを言います。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得

会社員の方であれば、ネットオークションやFXが雑所得になります。

個人事業主の方であれば、通常行っていない業務で一時的に発生したものが当てはまります。例えば、普段執筆業をしている人が行う講演会の料金などです。ネットオークションやFXを事業として行っておらず、一時的に行い利益が出た場合も雑所得になります。

仮想通貨で赤字が出ている場合に、雑所得のネットオークションで黒字を出した場合には、ネットオークションの利益を仮想通貨の赤字と相殺可能なので節税可能となります。

雑所得が黒字で、事業所得が赤字の場合

仮想通貨で利益が出ていて、本業で行っている事業所得が赤字の場合も相殺が可能です。

「事業所得」というのは継続性や反復姓、営利性や取引の目的など、様々な面から判断するものでケースバイケースとなります。自分で事業所得と思っていても、税理士や税務署からすると事業所得とは言えず、雑所得に分類されてしまうこともあるので注意してください。

仮想通貨が赤字で、本業が黒字の場合は相殺が不可能なので気をつけましょう。

含み損の現物やポジションを利確する

例えばAという仮想通貨で1,000万円の含み益が出ており、Bという仮想通貨で1,000万円の含み損が出ている場合、どちらも利確することで雑所得同士の相殺をして利益を0にすることが可能になります。

もし年内にAの仮想通貨を利確。Bは翌年に上がると思ってそのままにした場合、Aの利益1,000万から経費を引いた額に税金がかかってきます(計算を簡単にするため事業所得等はなしとして説明)。

翌年、Bの仮想通貨は上がらず、そのまま1,000万円の含み損を決済した場合、仮想通貨では赤字の繰越計算ができないので単純に1,000万円の赤字になります。

年内であればAとBの利益を相殺し、0円の納税で済んだものの、Aのみを利確したことによって多額の税金を払うパターンは実は非常に多いです。

最初にもお話しましたが、「年内に相談すればよかった」という方は非常に多く、数百万円単位で納税してしまった。という形になりかねません。

この様な節税方法は、仮想通貨に特化した税理士でないと判断がつかない場合が非常に多いです。迷ったら一度弊社コインタックスへご相談ください。

マイニング

仮想通貨のマイニングを行うには、マイニング専用PCの用意が必須にです。

このPCを買う際に、条件次第で大きく節税できるので「マイニングをこれから始めたい」という場合であってもPCの購入はおすすめの節税方法になります。

仮想通貨の取引で出た利益の100万円を使って100万円のPCを購入。これを毎年繰り返せば100万円のPCがどんどん増えてマイニング効率もUP!ということにはならないので注意が必要。

PCには減価償却期間が設けられています。減価償却とは高額な資産(PCや車など)を一定の年数で経費にしていくことです。

新品のPCの場合4年間(サーバー用PCの場合5年)で購入金額を償却していくことになっています。

ただし、10万円未満のPCであれば1年間で一括経費にすることが可能。「青色申告の承認申請書の届け出を出している事業主で、事業として仮想通貨のマイニングを行っている場合には30万円未満のPCを一括で経費にすることも可能です。マイニングが雑所得に分配される場合は30万円のPCを買っても一括で償却できないので注意してください。

中小企業経営強化税制という税制を使用する場合には、30万円以上のPCであっても1年で経費にすることが可能です。

こちらの税制に適用される事業主かどうかは判断が難しいので、一度弊社コインタックスまでお問い合わせください。

まとめ

実際に仮想通貨の税務相談を行っていて「もっとこのような節税方法を知っていたら安くなるのに…」という節税方法を紹介しました。

申告する方の条件次第で、電気代や通信費をどの程度経費として申告できるか、雑所得になるのか事業所得になるのか。などで支払う税金は大きく変わってきます。

  1. 自分で確定申告出来ない
  2. 確定申告の全てを代行して欲しい
  3. 仮想通貨に詳しい税理士を紹介して欲しい

このような方は一度コインタックスへお問い合わせください。

コインタックスではスタッフ全員が仮想通貨トレードをしており仮想通貨に精通しております。

実際に会社ではマイニングも行っていますし、日本でもトップクラスに仮想通貨への理解をしている事務所です。

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