【非課税?】海外在住者における仮想通貨税金について詳しく解説 2019.11.23 仮想通貨の税金 弊社コインタックスでは、仮想通貨の税務相談のお問い合わせを頂いているのですが、中には「海外在住の仮想通貨の利益にかかる税金を知りたい」という方がいらっしゃいます。 今回の記事では海外在住における仮想通貨の税金の取り扱いについて解説していきます。 「海外在住」とご自身が思ってるだけで法律的には違い、脱税とならないように気をつけてください。 非居住者の定義とは? そもそも非居住者の定義とはどのようなものかを知っておかなければなりません。 国税庁が公開している居住者と非居住者の区分の中では下記の様に解説されています。 所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所を有しない日本非居住者だから仮想通貨の税金を払わなくていい」といった情報も少なくありませんが、税についての利益の扱いはケースバイケースとなります。 ネットや友人の情報を鵜呑みにし、申告しなかったため後から脱税認定されても言い訳は通じません。税に関しては専門家の意見を仰ぐのが正しいと言えるでしょう。 特に仮想通貨に関しては税金に関してだけでなく、仮想通貨全体の制度が日々変わっていきます。少しでも迷ったらコインタックスへ相談してください。 コインタックスへのお問い合わせはこちら 非居住者でも国内に源泉徴収があれば申告が必要 例えばシンガポールに居住しており、日本に不動産をもっていて所得がある場合、日本・シンガポール租税協定に定める日本の国内源泉所得となり申告が必要になります。(日本での給与収入が2,000万円以下、もしくは国内源泉所得金額の合計が20万以下の場合は不要) この例のように、海外在住者が日本国内で源泉徴収をする場合は二国間の協定によって確定申告の必要が出てきます。 また、少し難しい税金の話になりますが、仮想通貨の利益が、所得税法施行令第281条第1項第6号に定められている「国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得」に該当するかどうか。というところも重要になってきます。 (国内に源泉がある所得) 第二百八十一条 法第百六十一条第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第一号の二から第十二号までに該当するものを除く。)とする。 六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得 難しいですね。更に上記で紹介した法第百六十一条第一号(国内源泉所得)は「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」とあり、これが仮想通貨にも適用される可能性も0ではありません。 脱税となった場合のペナルティーは? 脱税が認められてしまった場合、無申告加算税と延滞税という2つの税金を余分に支払わねばなりません。 無申告加算税は、3月15日までの確定申告までに確定申告がなかった場合、以下の税金がかかります。 50万円までは10% 50万円を超えた部分は15% となります。無申告に気づき自ら納付した場合は無申告加算税が5%に軽減されます。 対して延滞税は 納期限の翌日から数えて2ヵ月まで 2ヵ月を経過した日の翌日以降 どちらに該当するかで計算が違ってくるので複雑です。 納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年「7.3%」もしくは「特例基準割合+1%」のうち低い割合が適用されます。 また、納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日からは、年「14.6%」もしくは「特例基準割合+7.3%」のうち低いほうが適用されます。 さらに税務署は、取引所に対してユーザー情報の開示を求めることができまず。 2019年6月には、100億円の申告漏れが指摘されており、今後国税庁が本腰を入れて脱税者の取締を行う可能性もあります。 仮想通貨取引、50人と30社で100億円申告漏れ指摘 税理士に相談してしっかり申告しよう 良く分からないからと言って脱税してしまっては、先程紹介した2種類の税金を余分に払わなければいけなくなります。