仮想通貨が課税されるタイミングとは?8つのケースを徹底解説

仮想通貨で利益を出した場合、税金をいくら払う必要があるのか気になりますよね。
ところでその税金は、いつ支払わないといけなくなるのか知っていますか?
仮想通貨の課税タイミングは、結構ややこしいのですが、しっかり理解しておかないと正しい金額の税金を納めることができません。
この記事では、「仮想通貨の税金を支払わないといけなくなるタイミングがいつなのか」という点について、8つのケースを例にして解説をしたいと思います。
仮想通貨の課税タイミングの基本的な考え方
仮想通貨の課税タイミング(つまり税金を支払わなければならなくなる瞬間)は、基本的に以下のルールに基づくと考えればOKです。
- 仮想通貨を売った時
- 仮想通貨で商品を買った時
- 仮想通貨で仮想通貨を買った時
- すでに価格のついている仮想通貨を受け取った時
これらのルールに基づき、実際に税金が発生するタイミングについて、8ケースの事例を見ていきます。
なお、タイミングとは別に、どれだけの利益になるのか、その利益に対してどれだけの税金がかかるのかを知りたい場合は、仮想通貨の計算方法の記事を参照ください。
仮想通貨の課税タイミング8つのケース
では、実際に仮想通貨の課税がされるタイミングについて、代表的な8つのケースを見ていきます。
仮想通貨を売却した時
仮想通貨を売却したタイミングで、売却価額と取得価額の差額が所得と見なされ、課税がされます。
仮想通貨は、売却や他の仮想通貨と交換しない限りは、所得とはならず、納税の必要はありません。
仮想通貨で商品を購入した時
仮想通貨で商品を購入した場合、取得価額と商品を購入価格との差額が所得と見なされ、課税がされます。
基本的には、仮想通貨の売買時と同じような考え方となります。
仮想通貨同士の交換を行った時
保有する仮想通貨Aを使って、他の仮想通貨Bを購入(AとBを交換)した場合、仮想通貨Aの取得価額と仮想通貨Bの購入価額の差額が所得と見なされ、課税がされます。
仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入後、仮想通貨Bで仮想通貨Cを購入したり、仮想通貨Aを購入し直したりした場合には、その都度、所得を計算することになります。
仮想通貨の分裂(分岐、ハードフォーク)によって取得した仮想通貨を売却した時
ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)によって、仮想通貨が分裂し、新しい仮想通貨を取得した場合、取得時には所得は生じませんので、課税はされません。
新仮想通貨を取得してから後、その仮想通貨を売却した時に、初めて所得が発生し、このタイミングで課税がされます。
仮想通貨を採掘(マイニング)により取得した時
仮想通貨を採掘(マイニング)によって取得した場合、取得した時点での時価によって、取得価額が決まり、取得価額に応じて課税がされます。
エアドロップで受け取った仮想通貨を売却した時
仮想通貨のいくつかのプロジェクトでは、「エアドロップ」という無料での仮想通貨配布がありますが、エアドロップについては、国税庁からの公式の見解は明らかとなっていません。
まだ取引所などに上場していない(すなわち価格がはっきりしていない)仮想通貨の場合は、ハードフォークの場合と同様に、受け取った時点での所得は0円になると考えられ、課税はされません。
売却時に初めて課税されることとなります。
一方、すでに取引所に上場している仮想通貨の場合、取得価格がはっきりとわかりますので、受け取った時点で所得と見なされ、課税される可能性が高いです。
ICOで購入した仮想通貨を売却した時
ICO(イニシャルコインオファリング)で仮想通貨を購入した場合の税制についても、国税庁の公式な見解は明らかとなっていません。
以下のように、2種類の考え方ができます。
- ICO購入した時点で決済通貨(BTC等)の時価でICO購入したとみなす(仮想通貨間の交換とみなされる)
- ICO購入時点では上場しておらず取引価格も確定しないため、価値0円とみなす(損失処置)
2.の方式では、国税庁から利益操作を指摘される可能性があるため、1.の仮想通貨の交換として考える方が無難だと思われます。
この場合、ICO購入時点では課税されず、ICOで購入した仮想通貨取引所に上場し、その仮想通貨を売却した時点で課税されることになります。
仮想通貨を贈与や相続で取得した時
仮想通貨を贈与や相続として受け取った場合、仮想通貨は所得税ではなく、「贈与税」として確定申告する必要があります。
仮想通貨が贈与された場合には、贈与されたタイミングでの時価にて仮想通貨取得額を評価し、その取得額に応じて贈与税がかかります。
課税タイミングに注意すれば節税に繋がることも
8つのケースについて解説をしましたが、基本的に、以下のルールが適用されていることがわかると思います。
- 仮想通貨を売った時
- 仮想通貨で商品を買った時
- 仮想通貨で仮想通貨を買った時
- すでに価格のついている仮想通貨を受け取った時
上記を参考に考えると、仮想通貨は売らなければ税金はかからないということになりますので、必要以上に仮想通貨を売却せず、ずっと持ち続けることで節税にも繋がります。(ただし、すでに価格がついている仮想通貨を受け取る場合には適用できませんが)
とはいえ、仮想通貨取引は、個人個人で状況が違っていたり、税制がいまいち整っていないという状況もあります。
不安な場合や、節税についてもっと詳しく相談したい場合は、問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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