「ICOに参加した場合税金はかかるのですか?」

ICOに参加したものの、トークンの購入に充てた暗号資産や購入したトークンの税金に頭を悩ませている方は多いと思います。
ICOを巡る会計・税務処理については、購入者だけでなくICOを実施した企業も方針が定まっていない現状があります。
そこで、ICOについて実状をご説明するとともに、ICO購入者の税務について解説してみました。
参考になれば幸いです。
ICOについて・基礎編
まずは、ICOについて基礎的な事柄から押さえておきましょう。
ICOとはInitial Coin Offeringの略称で、暗号資産による資金調達手段の一つです。
資金調達の方法には、ICOの他に既存の手段として、「株式新規公開(IPO)」、「クラウドファンディング」等があります。
ICOとは、暗号資産(BTC、ETH等)で開発資金を調達し、代わりにトークンと呼ばれる独自コインを購入者に渡します。
株式新規公開(IPO)は、法定通貨で資金を調達し、株式(株券)を出資者に渡します。
クラウドファンディングも、法定通貨で資金を調達し、出資者にサービスや製品を渡します。
ICOと既存の「株式新規公開(IPO)」、「クラウドファンディング」の大きな違いとして、法定通貨を介さない点、ICOは証券会社や取引所を仲介しない点が挙げられます。
法定通貨を介さない以上、法規制で補足しきれないところがあり、ICOのハードルを下げる一因にもなっています。
また、証券会社や証券取引所など第三者が仲介しないため、ICO実施企業には、主導して資金を調達できるメリットがあります。
”ICOに参加した場合、税金はかかるのですか?”
ICOの課税関係について、国税庁からの公式の見解はまだ出ていません。
当所では、トークンの配布時に「暗号資産の交換」として課税関係が生じる、という解釈をしています。
以下では、具体的な処理方法について、お伝えしていきます。
ICOの税務処理方法
前提
ICO実施会社から1トークンを1BTCで購入した場合。(時価:1BTC≒100万円 ※BTC購入時価格は50万円とします。)
ウォレットから1BTCを支出し、代わりに1トークンが残ります。
その後、ICOトークンが上場に成功し、1トークンの時価が200万円になり、売却しました。
※こちらの事例ですと、BTCとしての雑所得、ICOトークンとしての雑所得二つに分けて考える必要があります。
(1) ICO購入した時点で決済通貨(BTC等)の時価でICO購入したとみなす(暗号資産間の交換とみなされる)
この方法では、1BTCと1トークンを交換した、とみなします。
つまり、50万円で仕入れたBTCを、1BTCが100万円の時点で同価値のトークンに交換したと解釈されます。(50万円の利益→雑所得)
その後、ICOトークンが上場したため、1トークンの時価が200万円になり売却、購入時の価格との差額(200万円-100万円 = 100万円)の利益になります。
50万円の利益+100万円の利益=150万円が、雑所得として確定申告対象となります。
(2)ICO購入時点では上場しておらず取引価格も確定しないため、価値0円とみなす(損失処置)
ICOの税務処理方法として、損失処理をするという考え方もあります。
50万円の1BTCで1トークン(価値0円)を購入したとみなすため、50万円の損失が計上されます。
その後、価値0円のICOトークンを200万で売却するので、この時点で利益が200万円生じます。ICO購入者としては、200万円の利益-50万円の損失=150万円が利益となり、雑所得として確定申告対象になります。
問題点
しかし、(2)の方法には、問題点があります。
それは、(2)の方法において、ICOトークンの取得時価値を0円とみなすことにより、損失計上を行うと、利益操作と国税庁から指摘される危険性が残る点です。
そもそも、ICOトークンの取得時の価値が0円であると言えるか、という保証はどこにもありません。
国税庁の見解がまだ不明瞭であるため、税理士間でも解釈が分かれるところではあります。
当所では、利益捜査の疑いを避けるために、(1)の税務処理方法を採用させていただいています。
税務処理の一貫性を担保する
ICO購入時、上場時、売却時(利益確定)には、それぞれ課税関係が生じるタイミングがあります。
どのタイミングにおいても、税務処理の一貫性を担保しておくことが大切です。
まとめ
ICO購入に際しての税務処理の例をご紹介しました。
ICO実施企業の側も見解が揺れているのも現実です。
2018年1月にメタップス社がICOに対する会計処理を「預り金」から「前受金」に変更した事からも、ICO税務に対する混乱の実情が見え隠れしています。
いずれにせよ、国税庁の見解の発表が待たれます。
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