「ICOに参加した場合税金はかかるのですか?」

ICOに参加したものの、トークンの購入に充てた仮想通貨や購入したトークンの税金に頭を悩ませている方は多いと思います。
ICOを巡る会計・税務処理については、購入者だけでなくICOを実施した企業も方針を決めかねているのが現状です。
そこで、ICOについて実状をご説明するとともに、ICO購入者の税務について解説してみました。
参考になれば幸いです。
ICOについて・基礎編
今更感はありますが、ICOについて基礎的な事柄から押さえておきましょう。
ICOとはInitial Coin Offeringの略称で新しい仮想通貨を開発するにあたって、その資金を調達する手段です。
資金調達の方法には、ICOの他に既存の手段として、「株式新規公開(IPO)」、「クラウドファンディング」があります。
ICOとは、ご存知のように仮想通貨(BTC、ETH等)で開発資金を調達し代わりにトークンと呼ばれる独自コインを購入者に渡します。
株式新規公開(IPO)は法定通貨で資金を調達し、株式(株券)を出資者に渡します。
クラウドファンディングも法定通貨で資金を調達し、出資者にサービスや製品を渡します。
ICOと既存の「株式新規公開(IPO)」、「クラウドファンディング」の大きな違いは、まず法定通貨を介する点、第二にICOは証券会社や取引所を仲介しない点にあります。
法定通貨を介さない以上、現状の法律で規制される事が難しく、これがICOのハードルを下げる一因にもなっています。
また、証券会社や証券取引所など第三者が仲介しないため、ICO実施企業が主導して資金を調達出来るメリットにもなっています。
この2点が、国税庁の見解発表を遅らせ、ICO購入者の悩みの原因でもあるのです。
ICO購入者の悩み
ICOに参加した方の悩みをご紹介します。
”ICOに参加した場合、税金はかかるのですか?”
上記のようなご相談は新技術である仮想通貨ならではの悩みであると言えます。先述のように国税庁もICO関連の見解発表を遅らせ、多くの仮想通貨利用者が税金に関して悩みを抱えています。
結論としては、トークンの配布時は「仮想通貨の交換」として課税関係が生じるという見解が妥当でしょう。
問題はどの様に処理すれば良いかです。
ICO購入時の税務上の扱いについて、次のような考え方が主流です。
税務処理の方法・二つ
ICO購入における税務申告について、現在主流とされる考え方は二つあります。
(1) ICO購入した時点で決済通貨(BTC等)の時価でICO購入したとみなす(仮想通貨間の交換とみなされる)
(2)ICO購入時点では上場しておらず取引価格も確定しないため、価値0円とみなす(損失処置)
ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となる可能性があります。
しかし、ICOやトークンを明確に規定する法律がないため、税務上の処理も明確な答えが無いのが実情なのです。
ではそれぞれの方法について具体的に解説しましょう。
前提
ICO実施会社から1トークンを1BTCで購入した場合。(時価:1BTC≒100万円 ※BTC購入時価格は50万円とします。)
手元から1BTCが離れ、代わりに1トークンが残ります。
その後、ICOトークンが上場に成功し1トークンの時価が200万円にまで高騰し売却しました。
※こちらの事例ですとBTCとしての雑所得、ICOトークンとしての雑所得二つに分けて考える必要があります。
(1)の方法によると、
1BTCの代わりに1トークンと交換した、と見做されます。
つまり、50万円で仕入れたBTCを、1BTCが100万円の時点で同価値のトークンと交換したと解釈されます。(50万円の利益)
その後、ICOトークンが上場したため手元の1トークンの時価が200万円になり売却、購入時の価格との差額(200万円-100万円 = 100万円)の利益になります。
100万円の利益と50万円の利益を合算し150万円が税務申告対象となります。
(2)の方法によると、
1BTCの代わりに1トークン(価値0円)を購入と見做し、価値0円であるがために丸々購入金額50万円が損失計上されます。
その後、ICOトークン売却時に0円のものを200万で売却したので、時価200万円が突然含み資産として計上されるため、ICO購入者としては50万円の損失計上と200万円の利益計上(雑所得)となるのです。
(1)と(2)では、金額の面からも申告方法(仕訳)の面からも大きな違いがある事がお分かりいただけるでしょう。
問題点
先述の税務処理の(2)の方法には、問題点があります。
それは、(2)の方法において損失計上すると利益操作と国税庁から指摘される危険性です。
トークン購入時には50万円の損失を計上する事で利益を圧縮する効果があります。さらに、ICOトークン売却時には突然200万円の雑所得が発生します。
一方で利益を圧縮し、後に雑所得の発生は利益操作と見做され税務当局から指導を受ける可能性があります。
可能性、という表現を使用するには理由があり、国税庁からもICO購入に関して公式見解の発表が遅れているためです。
仮想通貨という新しい概念のため、付随するICOも税務当局も認識が追い付いていないのです。
税務当局の見解が明確になっていない時点では、専門家の税務処理に対するアドバイスにも意見が分かれています。
少なくとも、利益圧縮の疑いを避けるため、(1)の税務処理が有力なのです。
税務処理の一貫性を担保する
ICO購入時、ICO上場時、トークン売却(利益確定)とトークン、仮想通貨の時価評価にはいくつかのタイミングがあります。
複数のタイミングにおいて、税務処理の一貫性を担保しておくべきです。
売上なのか、経費なのか、一貫した考えのもと税務処理すべきでしょう。
まとめ
ICO購入に際して税務処理の例をご紹介しました。
実はICO実施企業の側も見解が揺れているのも現実です。
2018年1月にメタップス社がICOに対する会計処理を「預り金」から「前受金」に変更した事からも揺れる見解の実情が見え隠れします。
いずれにせよ、国税当局の見解発表が待たれます。
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